皆さんこんにちは、栃木県宇都宮市にあります「おだいら矯正歯科」院長のおだいらです。
前回新型コロナウィルスへの当医院での対応について書かせていただきました。
先日は政府から7都府県に緊急事態宣言が出されましたね。
日に日に感染者も増えており、栃木県も例外ではありません。
この先一体どうなっていくのでしょう。
さて、以下の記事を見つけました。
緊急性のない歯科治療は延期考慮を 新型コロナ感染防止で厚労省
※実際には厚労省からそのような事務通知は来ていないようです。
実際の通知は以下になります。
1 標準予防策の徹底について
2 歯科診療実施上の留意点について
新型コロナウイルスについては、飛沫感染が主体と考えられており、標準予防
策に加え、接触感染予防策、飛沫感染予防策が必要である。歯科診療においては、
唾液等の体液に触れる機会が多いことや歯の切削等によりそれらが飛散するこ
とがあるなどの特性に鑑み、感染拡大防止のため、以下の点に特に留意すること。
(1)歯科診療の実施前に、患者の状態について、発熱や咳などの呼吸器症状の
有無や海外渡航歴等について確認すること。
(2)診療室の定期的な換気を実施するとともに、診療の内容に応じて、感染リ
スクを減らすための対策を適切に行うこと。なお、歯科医師の判断により、
応急処置に留めることや、緊急性がないと考えられる治療については延期す
ることなども考慮すること。
矯正歯科治療は「不要」ではありませんが内容によっては「不急」であり、特に装置が現在付いておらず経過観察している患者さんや、矯正治療が終了しリテーナーを使用しながら保定観察をしている患者さんは1、2ヶ月来院が遅くなったとしても大きな問題はありません。
そのような患者さんは来院を延期することをお勧め致します。
矯正歯科治療は記事に書いてあるようなタービンで歯を削るような処置はないですし、血液に触れることもほとんど無いので、一般歯科医院よりは感染のリスクは低いですが、それでも全くリスクがないわけではありません。
延期をご希望される患者さんは、お電話ください。
また、状況によってはこちらから治療延期のご依頼のためご連絡させていただくこともあります。
その際にはどうぞご協力の程、よろしくお願いいたします。
命あってのきれいな歯並びですから、安全第一でいきましょう。