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2012.10.30
お知らせ

医療機関ホームページのガイドライン


皆さんこんにちは、栃木県宇都宮市で開業しています、おだいら矯正歯科、院長のおだいらです。

先日、厚生労働省から医療関係のホームページのガイドラインができたので、このガイドラインに従ってくださいとのお達しが全国の医療機関に送られてきました。

多くの患者さんはいざ歯科医院にいざ行こうとしたとき、どこの歯科医院に行くのか、ネットで検索すると思います。ただ、現状ではホームページに関しては医療機関に対する広告の規制がなく、様々な情報が錯乱している状態です。また、医療機関であるにも関わらず集客ならぬ集患を目的に大々的に広告を掲げているホームページも散見されます。

そこで今回のガイドライン作成となったのですが、いい機会ですので、当医院のホームページがこのガイドラインに沿ったものか確認してみました。

 

「医療機関HP内容の適切なあり方に関する指針(医療機関HPガイドライン)」概要

本ガイドラインは、自由診療を行う医療機関HPの情報を契機として発生するトラブルに対して、適切な対応が求められる事態を踏まえ、法の規制対象と見なさないものの、ネット上の医療機関HPに関する規範を定め、関係団体等による自主的な取組を促すものとされております。対象はネット上医療機関HP全般です。個人で開設するブログ等の内容は対象としていませんが、患者を不当に誘引することがないよう十分にご注意下さい。なお、ネット上のバナー広告、検索サイトの運営会社に費用を支払うことにより上位に表示される検索結果のようなネット上の情報については、従来どおり、?誘因性、?特定性?認知性のいずれの要件も満たす場合は、法の規制対象となる広告として取り扱うとされております。重ねてご注意下さい。

< HPに掲載すべきでない事項  >

(1)内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができないも

     の(例)・「どんなに難しい症例でも必ず成功します」

     ・「当院は、○○研究所を併設しています」(研究の実態がないもの)

(2)他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの

(例)・「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」

 ・「著名人も○○医師を推薦しています」

(3)内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調

? 任意の専門資格、施設認定の誇張又は過度な強調

(例)・「○○学会認定医」(活動実態のない団体による認定)

   ・「○○センター」(医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載

       される名称)

?     手術、処置等の効果・有効性を強調するもの

? 医療機関にとって便益を与える体験談の強調

? 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引

(例)・「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」

(4)早急な受診を過度にあおる表現又は費用の過度な強調

     (例)「ただいまキャンペーンを実施中」「期間限定で○○療法を50%オフで提

          供しています」

(5)科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなどして、医療機関への受診や特定の手術・処置等の実施を不当に誘導するもの

        ア)特定の症状に関するリスクを強調することにより、医療機関への受診を誘導

 するもの(例)「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」

イ)特定の手術・処置等の有効性を強調することにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するもの(例)・「○○手術は効果が高く、おすすめです。」

ウ)特定の手術・処置等のリスクを強調することにより、リスクが高いと称する手術等以外のものへ誘導するもの(例)・「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」

(6)公序良俗に反するもの

(7)医療法以外の法令で禁止されるもの

?薬事法(昭和35年法律第145号)?健康増進法(平成14年法律第103号)?不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)?不正競争防止法(平成5年法律第47号)

 

< HPに掲載すべき事項  >

(1)通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項

通常の治療内容、平均的な費用もしくは治療の最低金額から最高金額までの範囲、平均的治療期間・回数を可能な限り分かりやすく掲載すること。

(2)治療等のリスク、副作用等に関する事項

    国民・患者が医療を適切に選択できるよう、リスクや副作用についても、閲覧する者にとって分かりやすく掲載すること。

 

当院のホームページは、上記のほとんどの項目をクリアーしていますが、変更するとすれば唯一、治療等のリスクが詳しく書かれていないところでしょうか。早速作成したいと思います。上記のガイドラインの詳細につきましては厚生労働省のこちらのページで確認できます。

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